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弁護士費用を説明します |
~ はじめに ~
我々弁護士が扱うサービスは,形の無いものであるためその金銭的評価がなかなかに難しいものです。そのため,多くのクライアントの皆さまにおいては,弁護士に依頼する際の最大の懸念事項に「弁護士費用」があるのではないかと思います。しかし,お金のことなので,聞きづらい。私も逆の立場であれば,そう思います。
そこで,以下では,当事務所における弁護士費用について,出来るだけわかりやすく説明したいと思います。もっとも,以下の基準は,あくまで「標準」の基準です。実際の金額を算定するにあたっては,具体的な事件の難易,性質などを考慮することになります。これについては,個別の事件をご依頼いただく際に,詳しく説明させていただきます(※1)。
当事務所では,事件処理の見通し,経過報告などと同じくらい弁護士費用に関する説明が重要であるとの認識のもと,事件受任の際に弁護士費用について出来る限り明確に説明するように心がけています。しかし,それでもご不明の点などございましたら,遠慮なくご質問・ご指摘くださいますようお願い申し上げます。
※1 「標準」とか「具体的な事件の難易,性質などを考慮」とか言うからわかりにくいんだ,とのご指摘もあろうかと思います。そこで,当事務所では,画一的に試算できる一定の事案(債務整理・相続・建物明渡・解雇等)については,全件を定額・定率にしています。そして,その基準を明示することで,お客様の疑問を少しでも解消したいと努力しています。
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●法律相談料 |

法律相談に対する対価として発生する費用です。
法律相談の結果,事件処理をご依頼いただくことになった場合,以下で説明する「着手金」と「報酬金」を頂きますので,これらと別に法律相談料を頂くことはありません(着手金は,事件処理に必要となる法律相談料込の価格です)。したがいまして,当事務所が法律相談料をいただくのは,相談だけで終了したような場合に限られます。
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※法律相談料の例外 |
例外1 法律相談料 無料(何度でも) : 債務整理の法律相談 |
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例外2 法律相談料 無料(何度でも) : 顧問契約を締結頂いている場合 |
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例外3 法律相談料 無料(初回) : 解雇・残業代請求の法律相談 |
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例外4 法律相談料 無料(初回) : 交通事故の法律相談で事前に弁護士費用特約の有無を確認いただいている場合 |
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例外5 法律相談料 5000円(初回・時間制限なし。税別) :
相続,建物明渡・家賃請求の法律相談 |
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●着手金・報酬金 |
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の部分 |
8% |
16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 |
5% |
10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 |
3% |
6% |
3億円を超える部分 |
2% |
4% |
着手金とは,訴訟・示談交渉など委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて,受任時に頂く弁護士費用です。後に判明する成功・不成功の結果にかかわらず頂くものです。原則として,受任時に一括で頂くことになりますが,債務整理などでは分割払いにも対応しています。
報酬金とは,訴訟・示談交渉など委任事務処理の結果の成功・不成功があるものについて,その成功の程度に応じて,事件処理後に頂く弁護士費用です。
この様に,弁護士費用は,基本的に最初と最後の2回に分けて頂くことになっています。病院の治療費のように,来院の都度,支払う制度にはなっていません。
また,当事務所では,予め弁護士費用がいくらになるのか予想しづらいタイムチャージ制(事件処理に要した時間に時間単価を乗じて計算する方法)は採用していません。
着手金と報酬金は,クライアントの皆様が事件処理によって得られるであろう又は得られた経済的利益を基準に算定します。当事務所の標準額は,経済的利益に上表の掛率を乗じて算出します。
【計算例】
例えば,1000万円の損害賠償請求訴訟の場合,着手金の標準額は,
300万円以下の部分 300万円×8%=24万円 …①
300万円を超え3000万円以下の部分 (1000万円-300万円)×5%=35万円…②
標準額(①+②) 24万円+35万円=59万円
となります。なお,これに消費税が加算されます(以下,同じ)。
そして,全面勝訴で1000万円全額を回収できた場合,報酬金の標準額は着手金の2倍ですから,118万円となります。また,一部勝訴で500万円だけ回収できた場合,報酬金の標準額は,
300万円以下の部分 300万円×16%=48万円 …㋐
300万円を超え3000万円以下の部分 (500万円-300万円)×10%=20万円…㋑
標準額(㋐+㋑) 48万円+20万円=68万円
となります。
もっとも,同じ金額を請求する事件でも,事件の難易,性質など様々です。実際の金額は,これら諸事情を考慮して,必要に応じて増減額したうえで決定しているのが実情です(※2)。
(※2) 以下の事案については,着手金・報酬金を定額化・定率化しています。
▼債務整理(任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生)
▼相続問題(相続放棄・遺産分割等)
▼建物明渡請求・家賃請求・建物賃貸借契約書作成
▼解雇・残業代請求
▼交通事故の損害賠償請求
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●実費等 |
事件処理の際には,実費(交通費・通信費・コピー代や裁判所に納める印紙代・郵券代など)を必要に応じて頂くことになります。また,事件処理のために遠方に移動する場合には,日当を頂くこともあります。 |
受任可能地域
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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